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7対3の事故の示談金の相場は?/江東区木場
交通事故における過失割合が7対3の場合、被害者の方が受け取る示談金は、基本的に自身の過失分である3割が減額されます。これは「過失相殺」と呼ばれるもので、損害額から自身の過失割合に応じた金額が差し引かれる仕組みです。
示談金の計算例:
例えば、総損害額が800万円の場合、被害者の過失割合が3割であるため、以下のように計算されます。
- 総損害額: 800万円
- 被害者の過失割合: 3割(800万円 × 0.3 = 240万円)
- 受け取れる示談金: 800万円 – 240万円 = 560万円
このように、被害者の過失割合に応じて受け取れる示談金が減額されます。
加害者への支払いが発生する場合:
過失割合が7対3の場合、被害者側にも過失が認められるため、加害者から損害賠償を請求されることがあります。この場合、加害者への支払い額と自身が受け取る示談金を相殺する形となり、最終的な受け取り金額がさらに減少する可能性があります。
示談金を増額する方法:
過失割合が7対3であっても、以下の方法で示談金の増額を図ることができます。
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示談金そのものの増額交渉: 慰謝料や逸失利益、休業損害などの項目について、適切な金額を請求することで、総損害額を増やし、結果的に受け取れる金額を増加させることが可能です。
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片側賠償の交渉: 過失割合を7対0とする「片側賠償」に持ち込むことで、被害者が加害者に支払う金額をゼロにし、実質的な受け取り額を増やすことができます。
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自賠責保険への被害者請求: 自賠責保険に直接請求することで、過失相殺の影響を受けずに一定の金額を受け取ることが可能です。
これらの方法を適切に活用するためには、専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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