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交通事故の治療に健康保険は使えるの?江東区北砂(大島)のマッサージ整骨院

交通事故の治療に健康保険は使えるの?江東区北砂(大島)のマッサージ整骨院

こんにちは。らいおんハートグループです。

本日は交通事故の治療に健康保険は使えるのかなどをご紹介します。

交通事故は誰にでも起こりうることです。もし交通事故を目撃した場合や自分が被害者になった場合の時に交通事故に対しての知識があれば少しでも冷静に対応出来ると思います。知っている場合と知らない場合とでは行動に大きな差が出来て結果も変わってくると思うので今回は知らない方はもちろんですが知っている方も再度復習だと思って見て頂ければと思います。

 

交通事故に遭い怪我をした場合は、医療機関での診察、治療が必要です。その際に、健康保険を使うようにと保険会社から指示されることがあります。一方で、医療機関によっては、交通事故の場合は健康保険使用を拒否されることもあります。
交通事故の被害に遭い怪我をした場合、健康保険は使用出来るのでしょうか。

 

【健康保険は交通事故には使えない?】

交通事故による治療の場合も、健康保険の使用は可能です。ただし、通勤中や業務中に発生した交通事故によって怪我をした場合の治療には、健康保険は使えません。その場合は労災給付が優先されます。また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用出来ないのです。

保険証を使えない、つまり公的医療保険の給付対象とならないケースもあります。

まず「業務上の災害」は、労災保険が適用となります。そもそも私たちに自己負担は発生しません。一方、無免許運転や飲酒運転などを起こしてしまった場合「法令違反」による怪我、「第三者の行為」によって怪我を負わされたケースは、保険証が使えず、医療費の全額を負担しなければなりません。交通事故によるケガは、この3つ目のケースということになります。

この第三者の行為によって怪我を負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただし、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではありません。加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになります。

ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要になります。加入している公的医療保険に連絡をして「第三者行為による傷病届」など必要書類を揃えて提出しなければなりません。必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることに問題はないのです。

 

 

では、健康保険とはなにか?をご紹介させて頂きます。

健康保険とは、国民全員を公的医療保険で保障する制度になっています。
日本では、国民の皆様に保険制度が整備され、ほとんどの方が国民健康保険や企業の健康保険組合、健康保険共済等に加入しています。
健康保険に加入していれば、保険対応の医療機関で治療を受けた場合、基本的には治療費の7割を健康保険が負担しますので、被保険者は3割のみ支払うことになります。ただし、高齢者や母子家庭世帯などの方々は自己負担割合が1割や2割となるケースもあります。

 

【健康保険を使用するにあたり必要な書類】

交通事故の治療に健康保険を使用するためには、通常の診療を受けるときと同様に、医療機関へ健康保険証を提示する必要があります。またそれ以外に、健康保険機関へ「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけません。

 

健康保険機関に「第三者行為による傷病届」の他に提出する物・・・

  • 負傷原因報告書

通勤中、業務中の事故でないことを確認するための書類です。

 

  • 損害賠償金納付確約書・念書

損害賠償金納付確約書は、事故の加害者に記入してもらう書類です。治療費を必ず支払うことを約束するという内容の書類です。過失割合に関して揉めているケースなどでは相手方が記入を拒否することがあります。その場合は、相手方が記入しない理由を記載する必要があります。

 

3,事故発生状況報告書

事故の状況を確認するために必要な書類です。双方の過失割合を判断するために必要な書類ですので、正確かつ詳しく事故の状況を記載します。

 

4,交通事故証明書

交通事故証明書とは、各都道府県の自動車安全運転センターが発行する交通事故が発生したことを証明する書類です。事故が起きたことを警察に届け出て警察が事故状況や双方の氏名等を確認した場合に発行されます。
交通事故証明書は自動的に発行されるものではありませんので、ご自身で自動車安全運転センターに請求しなければいけません。

 

5,同意書(被害を受けた側が記入する)

健康保険機関が保険会社や加害者に対して支払った治療費等を請求する際に、医療費の内訳を添付します。それらの個人情報を取り扱うことに関する同意書です。

 

 

今回は「交通事故の治療に健康保険は使えるの?」をご紹介させて頂きました。

交通事故は誰にでも起こりうるものですが気を付ければ未然に防げるものだと思うので一人一人の意識がとても大切になってきます。

今回のブログを見て頂いた方は再度、事故への意識を持って頂ければと思います。

詳しくお聞きしたいことがありましたらお気軽にお電話下さい。

 

江東区北砂にあるらいおんハート整骨院ひまわりは東京の整骨院グループとして開院23年目の実績と延べ55万人以上来院の実績で、患者様お一人お一人に合った施術で根本改善を目指します。患者様からの声や具体的な施術方法についてはこちらをご確認下さい。

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