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交通事故での頭痛が後遺障害として認定されることはありますか?/江東区北砂
交通事故後に頭痛が続く場合、それが後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害等級は、症状の程度や医学的証拠に基づいて判断され、以下の等級が適用されることがあります。
1. 後遺障害等級の概要
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9級10号:神経系統の機能または精神に障害を残し、労務が相当程度制限されるもの。激しい頭痛により、就労可能な職種が大きく制限される場合に該当します。
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12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの。強い頭痛が頻繁に起こり、労働に支障をきたす程度の場合に該当します。
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14級9号:局部に神経症状を残すもの。頭痛が頻繁に発生しやすくなったが、通常の労務には従事できる場合に該当します。
これらの等級は、症状の頻度や強度、日常生活や労働への影響度合いによって判断されます。
2. 認定のポイント
頭痛の後遺障害等級認定においては、以下の点が重要となります。
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医学的証拠の提示:MRIやCTスキャンなどの画像診断による他覚的所見が求められます。特に、12級以上の認定には明確な医学的証拠が必要とされます。
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症状の詳細な記録:頭痛の部位、性質、強度、頻度、持続時間、日内変動などを詳細に記録し、医師に伝えることが重要です。これにより、症状の一貫性と事故との因果関係を明確にできます。
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早期の医療機関受診:事故直後から適切な医療機関を受診し、診断と治療を受けることで、事故との因果関係を立証しやすくなります。初診が遅れると、認定が難しくなる場合があります。
3. 適切な対応
後遺障害等級の認定を受けるためには、以下の対応が推奨されます。
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専門医の診察:脳神経外科や整形外科など、頭痛の診断・治療に精通した医師の診察を受けることが重要です。
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継続的な通院:症状が続く場合は、定期的に通院し、診療記録を蓄積することで、症状の持続性を証明できます。
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弁護士への相談:後遺障害等級の申請や保険会社との交渉は専門的な知識が必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、適切なサポートを受けることができます。
交通事故後の頭痛が長引く場合、適切な診断と対応を行うことで、後遺障害として認定される可能性があります。早期の対応と専門家への相談を検討してください。
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