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頭痛が後遺症として認められる条件は何ですか?/江東区北砂
頭痛が後遺症として認められる条件とは?
交通事故などで発生した頭痛が**後遺症(後遺障害)**として認められるには、一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、後遺症認定の基準や申請方法について詳しく解説します。
1. 後遺症として認められるための条件
後遺障害等級認定の基準において、頭痛が後遺症として認められるためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
① 事故との因果関係があること
✅ 頭痛の原因が交通事故によるものと医学的に証明できること
✅ 事故後すぐに症状が出ていなくても、一定期間内に頭痛が発生していること
🔹 ポイント 👉 事故から時間が経過してから症状が出るケースもあるため、早めに病院で診断を受けることが重要!
② 治療を継続しても症状が残っていること
✅ 事故後、適切な治療を受けても頭痛が改善しない
✅ 6ヶ月以上の治療を続けても頭痛が治らない場合は、後遺症と認められる可能性がある
🔹 ポイント 👉 「病院での治療を途中でやめた」「整骨院だけで治療を受けていた」といった場合は、後遺症として認められにくいことがあるので注意!
③ 後遺症診断書に具体的な症状が記載されていること
✅ 医師が後遺症診断書を作成し、頭痛の症状を客観的に証明できること
✅ 「慢性的な頭痛があり、日常生活や仕事に支障をきたしている」といった具体的な症状が記載されていること
🔹 ポイント 👉 医師の診断がなければ後遺症として認められないため、定期的に病院を受診し、診断書を作成してもらうことが重要!
④ 後遺障害等級に該当すること
✅ 後遺障害等級認定の基準を満たしていること
✅ 頭痛が継続し、日常生活や仕事に支障をきたしている場合、後遺障害として認定される可能性がある
🔹 後遺障害等級の目安
- 第12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
(例:むち打ち後の慢性的な頭痛、しびれ、神経痛など) - 第14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
(例:軽度の頭痛や首の痛みが残る場合)
👉 第12級は、頭痛がひどく、日常生活や仕事に大きな影響がある場合
👉 第14級は、頭痛の頻度が少なくても、後遺症として認められることがある
2. 頭痛の後遺症認定を受けるための流れ
① 医療機関で継続的に治療を受ける
- 事故後すぐに病院で診察を受け、医師の診断を受ける
- 定期的に通院し、頭痛の症状が続いていることを証明する
✅ 診断書・カルテに「頭痛の症状」が記載されるようにすることが重要!
② 後遺症診断書を医師に作成してもらう
- 治療を続けても改善しない場合は、後遺症診断書を医師に作成してもらう
- 診断書には、症状の継続性、治療経過、日常生活への影響などが詳しく記載される必要がある
✅ 診断書が曖昧だと、後遺症として認められないことがあるので注意!
③ 損害保険会社に後遺障害等級認定の申請をする
- 診断書と必要書類を保険会社に提出し、後遺障害の等級認定を申請
- 認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償が受けられる
✅ 申請は弁護士や専門家に相談するとスムーズに進むことが多い
3. 後遺症として認められるためのポイント
✅ 早めに医療機関で診断を受け、通院を継続する
✅ むち打ちや頭痛が続いていることを医師にしっかり伝える
✅ 後遺症診断書には、症状の詳細を記載してもらう
✅ 必要な証拠(診断書・MRI検査結果など)を揃える
4. ひまわり整骨院でのサポート
当院では、交通事故後の頭痛治療や後遺症対策として、MPF療法を提供しています。
✅ 首や肩の筋肉をほぐし、血流を改善
✅ むち打ちによる頭痛や神経圧迫を緩和
✅ 医療機関と連携し、適切な後遺症申請をサポート
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5. まとめ
✅ 頭痛が後遺症として認められるには、医学的な証拠が必要
✅ 6ヶ月以上の治療を続けても改善しない場合は、後遺症診断書を作成してもらう
✅ 後遺障害等級認定の基準を満たせば、慰謝料や補償を受けられる
✅ 整骨院で適切な施術を受けることで、後遺症を軽減できる可能性がある
🚗 交通事故後の頭痛が続く方は、ひまわり整骨院にご相談ください!
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