• たけのこ整骨院 ネット予約はこちら
  • わかば整骨院 ネット予約はこちら
  • らいおんハート整骨院ひまわり ネット予約はこちら

らいおんハート整骨院ひまわり

03-3640-0122

らいおんハート整骨院小松川

090-9968-1942

特徴

スタッフブログ

頭痛が後遺症として認められる条件は何ですか?/江東区北砂

頭痛が後遺症として認められる条件は何ですか?/江東区北砂

頭痛が後遺症として認められる条件とは?

交通事故などで発生した頭痛が**後遺症(後遺障害)**として認められるには、一定の条件を満たす必要があります。

ここでは、後遺症認定の基準や申請方法について詳しく解説します。


1. 後遺症として認められるための条件

後遺障害等級認定の基準において、頭痛が後遺症として認められるためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

① 事故との因果関係があること

頭痛の原因が交通事故によるものと医学的に証明できること

✅ 事故後すぐに症状が出ていなくても、一定期間内に頭痛が発生していること

🔹 ポイント 👉 事故から時間が経過してから症状が出るケースもあるため、早めに病院で診断を受けることが重要!


② 治療を継続しても症状が残っていること

事故後、適切な治療を受けても頭痛が改善しない

✅ 6ヶ月以上の治療を続けても頭痛が治らない場合は、後遺症と認められる可能性がある

🔹 ポイント 👉 「病院での治療を途中でやめた」「整骨院だけで治療を受けていた」といった場合は、後遺症として認められにくいことがあるので注意!


③ 後遺症診断書に具体的な症状が記載されていること

医師が後遺症診断書を作成し、頭痛の症状を客観的に証明できること

✅ 「慢性的な頭痛があり、日常生活や仕事に支障をきたしている」といった具体的な症状が記載されていること

🔹 ポイント 👉 医師の診断がなければ後遺症として認められないため、定期的に病院を受診し、診断書を作成してもらうことが重要!


④ 後遺障害等級に該当すること

後遺障害等級認定の基準を満たしていること

✅ 頭痛が継続し、日常生活や仕事に支障をきたしている場合、後遺障害として認定される可能性がある

🔹 後遺障害等級の目安

  • 第12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」

    (例:むち打ち後の慢性的な頭痛、しびれ、神経痛など)
  • 第14級9号:「局部に神経症状を残すもの」

    (例:軽度の頭痛や首の痛みが残る場合)

👉 第12級は、頭痛がひどく、日常生活や仕事に大きな影響がある場合

👉 第14級は、頭痛の頻度が少なくても、後遺症として認められることがある


2. 頭痛の後遺症認定を受けるための流れ

① 医療機関で継続的に治療を受ける

  • 事故後すぐに病院で診察を受け、医師の診断を受ける
  • 定期的に通院し、頭痛の症状が続いていることを証明する

診断書・カルテに「頭痛の症状」が記載されるようにすることが重要!


② 後遺症診断書を医師に作成してもらう

  • 治療を続けても改善しない場合は、後遺症診断書を医師に作成してもらう
  • 診断書には、症状の継続性、治療経過、日常生活への影響などが詳しく記載される必要がある

診断書が曖昧だと、後遺症として認められないことがあるので注意!


③ 損害保険会社に後遺障害等級認定の申請をする

  • 診断書と必要書類を保険会社に提出し、後遺障害の等級認定を申請
  • 認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償が受けられる

申請は弁護士や専門家に相談するとスムーズに進むことが多い


3. 後遺症として認められるためのポイント

早めに医療機関で診断を受け、通院を継続する

むち打ちや頭痛が続いていることを医師にしっかり伝える

後遺症診断書には、症状の詳細を記載してもらう

必要な証拠(診断書・MRI検査結果など)を揃える


4. ひまわり整骨院でのサポート

当院では、交通事故後の頭痛治療や後遺症対策として、MPF療法を提供しています。

首や肩の筋肉をほぐし、血流を改善

むち打ちによる頭痛や神経圧迫を緩和

医療機関と連携し、適切な後遺症申請をサポート

「Googleの口コミを見た」で初回割引キャンペーン実施中!

👉 ご予約はこちら


5. まとめ

頭痛が後遺症として認められるには、医学的な証拠が必要

6ヶ月以上の治療を続けても改善しない場合は、後遺症診断書を作成してもらう

後遺障害等級認定の基準を満たせば、慰謝料や補償を受けられる

整骨院で適切な施術を受けることで、後遺症を軽減できる可能性がある

🚗 交通事故後の頭痛が続く方は、ひまわり整骨院にご相談ください!

江東区のらいおんハート整骨院グループへのお問い合わせ

たけのこ整骨院

  • 03-5628-1616

住所
〒136-0072
東京都江東区大島1丁目39-14 シンコービル1F
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:00/午後15:00~20:00
[日曜・祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)

受付時間

わかば整骨院

  • 03-5633-7377

住所
〒136-0074
東京都江東区東砂4丁目23-4 第二菅原ビル1階
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:00/午後15:00~20:00
[祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)[休診日] 日曜日のみ

受付時間

らいおんハート整骨院ひまわり

  • 03-3640-0122

住所
〒136-0076
東京都江東区北砂4丁目18-11
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:30/午後15:00~19:30
[祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)[休診日] 日曜日のみ

受付時間

  • 交通事故治療
  • 腰痛改善プログラム

HOME

料金表

グループ院紹介

患者様の声

初めての方へ

よくある質問

  • スタッフブログ

会社概要