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交通事故の影響で膝が痛くなり、将来的に仕事に支障が出る場合は補償されますか?/江東区北砂

交通事故の影響で膝が痛くなり、将来的に仕事に支障が出る場合は補償されますか?/江東区北砂

交通事故の影響で膝が痛くなり、将来的に仕事に支障が出る場合は補償されますか?

交通事故による膝の痛みと補償の対象

交通事故による膝の痛みが長期化し、将来的に仕事に支障が出る場合、適切な補償を受けられる可能性があります。補償の対象は以下のようなケースに分けられます。

1. 治療費の補償

交通事故による負傷の治療費は、加害者側の自賠責保険や任意保険によって補償されます。

  • 病院での診察・治療

  • MRIやレントゲン検査

  • リハビリ治療

  • 薬代

2. 休業損害(働けない期間の収入補償)

交通事故が原因で仕事を休まざるを得ない場合、その期間の収入補償が受けられます。

  • 会社員や自営業者の場合、実際の収入に応じた補償

  • 給与明細や確定申告書などの提出が必要

  • 休業補償の上限額あり(自賠責保険の場合は日額6,100円~最大19,000円)

3. 後遺障害等級認定と慰謝料

事故による膝の痛みが長期間続き、完治が見込めない場合は「後遺障害等級認定」を受けることで、補償額が変わります。

  • 後遺障害等級の申請: 事故後6ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合、後遺障害の申請が可能

  • 認定される等級に応じた慰謝料や逸失利益(将来の収入減への補償)

  • 等級例: 膝の機能障害がある場合、**14級(痛みが残る)~8級(歩行困難)**が認定されることがある

4. 逸失利益(将来的な収入減への補償)

事故による膝の痛みが原因で仕事に影響が出る場合、逸失利益の補償が受けられる可能性があります。

  • 職業に応じた収入減少の計算

  • 後遺障害等級が認定された場合に適用される

  • 将来の収入減少を算定し、一時金として支払われる

実際の患者さまの体験談

40代・会社員の男性(口コミより)

交通事故で膝を痛め、仕事に復帰するまで半年かかりました。最初は痛みが続きましたが、MPF療法を受けて改善。後遺障害等級14級の認定を受け、休業補償や慰謝料を受けることができました。

30代・自営業の女性(口コミより)

事故後、膝の痛みが引かず、階段の昇降が困難に。治療と並行して後遺障害認定を申請し、逸失利益も考慮した補償を受けました。ひまわり整骨院でのリハビリのおかげで仕事への復帰がスムーズに。

まとめ

交通事故による膝の痛みが長引き、仕事に影響が出る場合でも、適切な手続きをすれば補償を受けることが可能です。

  • 治療費や休業補償の申請を行う

  • 後遺障害等級認定を受けると慰謝料や逸失利益の補償も可能

  • 専門家のアドバイスを受け、適切な補償を得ることが大切

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