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交通事故後の膝の痛みで仕事を休んだ場合、どのような補償が受けられますか?/江東区北砂
交通事故後の膝の痛みで仕事を休んだ場合、どのような補償が受けられますか?
交通事故による膝の痛みとは?
交通事故の衝撃によって膝を強く打ったり、捻ったりすることで、痛みや腫れ、可動域の制限が発生することがあります。事故直後は大丈夫でも、時間が経つにつれて痛みが増すケースもあります。適切な治療を受けることが重要ですが、仕事を休まざるを得ない場合、補償について知っておくことも大切です。
仕事を休んだ場合に受けられる補償
交通事故によって仕事を休んだ場合、以下の補償が受けられる可能性があります。
1. 休業補償(休業損害)
事故の影響で仕事を休み、収入が減少した場合に支払われる補償です。以下のようなケースが対象になります。
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会社員が有給休暇を消費せずに仕事を休んだ場合
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事業主やフリーランスで収入が減った場合
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パート・アルバイトでも収入減が証明できる場合
補償額の計算方法 休業損害は、一般的に以下の計算式で算出されます。
1日あたりの基準収入 × 休業日数
通常、事故前3か月間の収入を基に計算されます。
2. 労災保険の適用(通勤・業務中の事故)
通勤中や業務中の交通事故であれば、労災保険の対象になります。この場合、休業補償給付として、**事故前の平均賃金の60%**が支給され、さらに傷病補償年金が追加される場合もあります。
3. 自賠責保険の休業補償
自賠責保険では、休業損害として 1日あたり最大6,100円(必要に応じて19,000円まで) が支払われます。ただし、加害者側の任意保険に請求できる場合は、より高額な補償が受けられることがあります。
4. 任意保険の補償(対人賠償保険)
加害者が任意保険に加入している場合、休業補償や慰謝料、治療費を請求できます。契約内容によりますが、自賠責保険を超える金額の補償が可能になります。
5. 後遺障害慰謝料と逸失利益
治療を続けても完治せず、後遺症が残った場合には、後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益の補償を受けることができます。
申請に必要な書類
休業補償を受けるためには、以下の書類が必要になります。
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診断書(医師の診断に基づく証明)
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休業証明書(勤務先に記入してもらう)
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給与明細・確定申告書(収入の証明)
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交通事故証明書(警察が発行する事故証明)
患者さまの声
実際に交通事故後の膝の痛みで休業補償を受けた患者様の声をご紹介します。
40代男性・会社員 「通勤途中の事故で膝を痛め、仕事を3週間休みました。最初は補償のことがよく分からず不安でしたが、らいおんハート整骨院ひまわりさんのアドバイスのおかげで、適切な休業補償を受け取ることができました。しっかり治療を受け、仕事にも復帰できました。」
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らいおんハート整骨院ひまわりでは、交通事故治療に力を入れています。
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📍 アクセス: 東京都江東区北砂4-18-11
📞 電話番号: 03-3640-0122
⏰ 診療時間: 月~土 9:00~19:30 (※日曜日は休診です)
交通事故による膝の痛みにお悩みの方は、ぜひ「ひまわり」で専門的な施術を受け、しっかりと回復を目指しましょう!
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