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膝の後遺障害等級にはどのような基準がありますか?/江東区北砂
膝の後遺障害等級にはどのような基準がありますか?
1. はじめに
膝の怪我や障害が交通事故や労災によって発生した場合、後遺障害等級が認定されることがあります。この等級によって、補償や賠償の金額が決まります。今回は、膝の後遺障害等級の基準について詳しく解説します。
2. 膝の後遺障害等級の基準
膝の後遺障害等級は、以下のような基準で認定されます。
2.1 可動域の制限
膝関節の可動域が制限される場合、その程度によって等級が決まります。
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8級7号:膝関節の完全強直(関節が全く動かない状態)
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10級11号:膝関節の可動域が健側(健康な側)の 1/2以下に制限された場合
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12級7号:膝関節の可動域が健側の 3/4以下に制限された場合
2.2 筋力低下・麻痺
神経損傷や筋力の低下により、膝関節の機能が著しく低下した場合も認定対象になります。
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9級10号:膝関節の運動障害が大きく、明らかに歩行に支障をきたす場合
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12級13号:筋力の低下がみられるが、日常生活にはある程度対応可能な場合
2.3 靭帯損傷や半月板損傷
膝の靭帯や半月板が損傷し、安定性が失われた場合も等級認定の対象です。
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10級10号:膝関節の不安定性が著しく、通常の歩行が困難な場合
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12級6号:膝関節の軽度な不安定性が残る場合
2.4 人工関節・人工骨頭の挿入
人工膝関節を挿入した場合、等級が認定されることがあります。
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7級10号:人工関節を挿入し、日常生活に大きな支障がある場合
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9級9号:人工関節を挿入したが、一定の機能を維持できる場合
2.5 その他の後遺障害
痛みや違和感が継続し、医学的に証明できる場合も等級認定される可能性があります。
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14級9号:膝に慢性的な痛みがあり、医学的に証明された場合
3. 後遺障害等級の認定手続き
3.1 医師の診断書の取得
後遺障害等級を申請するには、医師による診断書が必要です。特に、可動域の測定、筋力低下の評価、MRIやレントゲンの画像診断が重要になります。
3.2 後遺障害診断書の提出
保険会社や自賠責保険に後遺障害診断書を提出し、審査を受けます。
3.3 異議申し立て
もし等級が低く認定された場合、異議申し立てを行うことも可能です。専門の弁護士や行政書士に相談するのも有効です。
4. まとめ
膝の後遺障害等級は、可動域の制限、筋力低下、靭帯損傷、人工関節の挿入などに応じて細かく分類されています。適切な診断と手続きを行うことで、正当な補償を受けることが可能です。
事故後のリハビリや治療にお悩みの方は、専門の整骨院や医療機関で相談することをおすすめします。
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