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交通事故後の膝の障害で12級に該当するケースはどのようなものですか?/江東区北砂
交通事故後の膝の障害が後遺障害等級12級に該当するケースについて説明します。
12級に該当する膝の後遺障害とは?
12級に該当する障害は、関節の可動域制限や変形、機能障害があるが、著しく重度ではない状態が対象となります。膝の障害で12級に認定される代表的なケースは以下のとおりです。
① 12級6号:「1下肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの」
膝関節(大腿骨と脛骨をつなぐ関節)に可動域制限があり、基準を満たす場合に該当します。
認定基準
- 健側の膝の可動域の2分の1以下に制限されていること
- 例:正常な膝の曲げ伸ばしの角度が150度とすると、75度以下に制限される場合
具体例
- 骨折や靭帯損傷の後遺症で膝が十分に曲がらない、または伸びない
- 半月板損傷により可動域が狭くなったケース
- 手術後の癒着により膝の動きが制限された場合
② 12級7号:「1下肢に偽関節を残すもの」
偽関節とは、骨折後に適切な癒合が行われず、異常な動きをしてしまう状態を指します。
認定基準
- 骨折部位が癒合せずに異常な可動性を持つ(医師の診断が必要)
- 例:膝蓋骨(膝のお皿の骨)の骨折が治らず、不安定な状態になる
具体例
- 手術後も骨がしっかり癒合せず、歩行時に違和感や痛みが残る
- 骨折部位が動いてしまい、膝に力が入らない
③ 12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
膝の神経損傷による痛みやしびれが慢性的に続く場合に該当します。
認定基準
- MRIや医師の診断で神経症状が医学的に証明される
- 継続的な痛み、しびれ、異常感覚が残る
- 例:膝周囲の神経損傷による感覚異常
具体例
- 交通事故で膝を強打し、手術後も慢性的な痛みや違和感が残る
- 靭帯損傷後の手術で神経が傷つき、膝のしびれが取れない
- 神経障害性疼痛(神経の損傷による強い痛み)が続く
12級認定を受けるためのポイント
後遺障害等級12級の認定を受けるためには、医師の診断書や画像検査の証拠が重要です。認定されやすくするために、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 医師に詳細な診断書を作成してもらう
- 可動域制限がある場合 → 可動域測定を実施し、左右差を明確にする
- 神経症状がある場合 → MRIや神経伝導検査の結果を提出する
- 骨折が完治せず偽関節になっている場合 → X線画像で証明する
2. 事故との因果関係を証明する
- 事故直後の診断書やカルテを保管
- 定期的に通院し、症状の継続を示す
- リハビリや治療経過を記録
3. 保険会社との交渉の準備
- 後遺障害診断書を適切に記載してもらう
- 症状固定のタイミングを医師と相談する
- 必要に応じて、弁護士に相談する
まとめ
膝の障害が後遺障害等級12級に認定されるケースとしては、以下の3つが主な基準になります。
該当等級 | 認定基準 | 具体的な症状 |
---|---|---|
12級6号 | 関節の可動域が正常の2分の1以下 | 膝の曲げ伸ばしが制限される |
12級7号 | 骨折が治らず偽関節を残す | 骨が癒合せず膝が不安定になる |
12級13号 | 神経障害による慢性的な痛み・しびれ | 持続的な膝の痛み・違和感 |
膝の後遺障害は、適切な診断や証拠をそろえれば正しく等級認定され、適正な賠償を受けることができます。交通事故後に膝の違和感や痛みが続く場合は、早めに医師に相談し、後遺障害申請の準備を進めましょう。
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