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後遺障害等級が決まるまでの期間はどれくらいですか?/江東区北砂
事故後に膝の可動域が狭くなった場合、何等級の後遺障害に該当しますか?
交通事故後に膝の可動域が狭くなった場合、自賠責保険の後遺障害等級の認定対象となる可能性があります。膝関節の可動域制限は、機能障害の程度に応じて等級が決定されます。
1. 膝関節の可動域制限による後遺障害等級
① 8級7号(膝関節の用を廃したもの)
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屈曲または伸展が10度以下に制限されている場合
-
人工関節や人工骨頭を置換している場合
② 10級11号(膝関節の機能障害が2分の1以下に制限)
-
健側の可動域の2分の1以下になっている場合
(例:正常屈曲角度が135度 → 67度以下に制限)
③ 12級7号(膝関節の機能障害が4分の3以下に制限)
-
健側の可動域の4分の3以下になっている場合
(例:正常屈曲角度135度 → 101度以下に制限)
2. 後遺障害等級が決まるまでの期間
後遺障害等級の認定には、通常1〜3ヶ月ほどかかることが一般的です。以下の流れで進行します。
-
症状固定の診断を受ける(治療終了時)
-
医師が後遺障害診断書を作成(1〜2週間)
-
保険会社または被害者が後遺障害認定を申請
-
損害保険料率算出機構(調査機関)が審査(約1〜2ヶ月)
-
後遺障害等級が決定される
ただし、書類の不備や追加審査が必要な場合、さらに時間がかかることがあります。
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⏰ 診療時間: 月~土 9:00~19:30 (※日曜日は休診です)
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