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半月板損傷が残った場合、後遺障害等級はどのように決まりますか?/江東区北砂
半月板損傷が残った場合、後遺障害等級はどのように決まりますか?
1. はじめに
半月板は膝関節のクッションの役割を果たし、衝撃を吸収する重要な組織です。しかし、事故やスポーツ外傷などによって半月板が損傷し、その後も痛みや機能障害が残る場合、後遺障害等級の認定対象となることがあります。本記事では、半月板損傷による後遺障害等級の基準について詳しく解説します。
2. 半月板損傷による後遺障害等級の基準
半月板損傷が残存し、膝関節の機能に支障をきたす場合、後遺障害等級の認定が行われます。以下の基準が適用されます。
2.1 可動域の制限による等級
膝関節の可動域が損傷によって制限された場合、以下の等級に分類されます。
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10級11号:膝関節の可動域が健側(健康な側)の1/2以下に制限された場合
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12級7号:膝関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合
2.2 膝の不安定性による等級
半月板が損傷したことで膝の安定性が失われると、歩行や日常動作に影響を及ぼします。
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10級10号:膝関節の不安定性が著しく、通常の歩行が困難な場合
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12級6号:膝関節の軽度な不安定性が残る場合
2.3 慢性的な痛みが残る場合の等級
手術後やリハビリ後も膝に慢性的な痛みや違和感が続く場合、医学的に証明できれば後遺障害として認定されることがあります。
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14級9号:医学的に証明された慢性的な痛みがある場合
3. 後遺障害等級の認定手続き
3.1 医師の診断書の取得
後遺障害等級を申請するためには、医師の診断書が必要です。特に、可動域測定、膝の安定性評価、MRIやレントゲンによる画像診断が重要となります。
3.2 後遺障害診断書の提出
保険会社や自賠責保険に対し、後遺障害診断書を提出し、審査を受ける必要があります。
3.3 異議申し立て
もし等級が低く認定された場合、異議申し立てを行うことも可能です。専門の弁護士や行政書士に相談すると有利に進められることがあります。
4. まとめ
半月板損傷が残った場合、膝関節の可動域の制限、膝の不安定性、慢性的な痛みといった症状が認められると、後遺障害等級が認定される可能性があります。適切な診断と手続きを行うことで、正当な補償を受けることができます。
事故後のリハビリや治療にお悩みの方は、専門の整骨院や医療機関で相談することをおすすめします。
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