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事故後に後遺障害等級認定を受けた場合、慰謝料はどのように計算されますか?/江東区北砂

事故後に後遺障害等級認定を受けた場合、慰謝料はどのように計算されますか?/江東区北砂

事故後に後遺障害等級認定を受けた場合、慰謝料はどのように計算されますか?

事故後の後遺障害等級認定とは?

交通事故などで負傷し、治療を受けても完全には回復せずに後遺症が残った場合、その程度に応じて「後遺障害等級」が認定されることがあります。これは、被害者の身体的・精神的な損害を考慮し、適正な賠償を受けるための制度です。

後遺障害等級は、1級から14級までの等級に分かれており、1級が最も重く、14級が最も軽いとされています。

慰謝料の計算方法

後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料の計算は、主に以下の3つの基準に基づいて決定されます。

1. 自賠責基準

最も基本的な基準であり、自賠責保険が適用される範囲での最低限の補償額が決まっています。

等級 自賠責基準の慰謝料額
1級 1,650万円
2級 1,203万円
3級 861万円
4級 737万円
5級 618万円
6級 512万円
7級 419万円
8級 331万円
9級 249万円
10級 190万円
11級 136万円
12級 94万円
13級 57万円
14級 32万円

2. 任意保険基準

任意保険会社が独自に設定する基準であり、自賠責基準よりもやや高めに設定されることが一般的です。ただし、保険会社によって基準が異なるため、詳細は確認が必要です。

3. 裁判基準(弁護士基準)

裁判や弁護士を介した交渉で用いられる基準であり、最も高額な慰謝料が認められることが多いです。弁護士を通じて請求することで、より適正な金額を受け取れる可能性があります。

等級 裁判基準の慰謝料額
1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

慰謝料以外の補償

後遺障害が認定された場合、慰謝料のほかにも以下のような補償を受けることができます。

  • 逸失利益: 後遺症により働けなくなった場合の減収分。

  • 治療費: 治療にかかった費用。

  • 介護費用: 重度の後遺障害が残った場合の介護費用。

  • その他の損害: 交通費や装具費など。

まとめ

後遺障害等級認定を受けた場合、慰謝料の額は認定された等級や基準によって異なります。自賠責基準は最低限の補償額ですが、弁護士を通じた交渉では裁判基準が適用され、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。適正な補償を受けるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

慰謝料や後遺障害認定についてお悩みの方は、ぜひ専門家へご相談ください。

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