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交通事故の加害者でも治療費は請求できる?/江東区北砂
交通事故において「加害者側」になってしまった場合でも、体にケガを負うことは少なくありません。
では、この場合でも治療費は請求できるのでしょうか?
加害者でも治療費が補償される場合
加害者であっても、過失割合が100%でなければ一部補償される可能性があります。
例えば、過失割合が90%加害者側で10%被害者側というケースでは、相手の自賠責保険からその割合に応じた治療費が支払われます。
また、自分自身が加入している任意保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用して治療費をまかなうこともできます。
補償の主なパターン
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過失割合に応じて相手の自賠責保険から支払われる
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自身の人身傷害保険を利用する
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労災保険(通勤中・業務中の事故の場合)を使う
注意点
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過失割合が100%の場合、自賠責保険からの補償は受けられません。
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自己加入の任意保険の内容を事前に確認しておくことが大切です。
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請求には事故証明や診断書が必要となります。
まとめ
加害者であっても、過失割合や加入保険の内容によっては治療費の請求が可能です。
事故直後は混乱しがちですが、まずは保険会社や専門家に相談し、適切な方法で治療を受けましょう。
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