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むちうち症と後遺症認定のポイント|等級取得の条件と注意点
交通事故後に多い「むちうち症」は、適切な治療を受ければ多くの場合は改善します。
しかし、中には長引く痛みやしびれ、可動域制限が残り、**後遺症(後遺障害)**として認定されるケースもあります。
ここでは、むちうち症における後遺症認定の基準や申請のポイントを解説します。
後遺症(後遺障害)認定とは?
交通事故のケガが治療を続けてもこれ以上改善しない状態になった場合、その症状を後遺症として認め、損害保険から慰謝料や逸失利益が支払われます。
自賠責保険では症状に応じて1〜14級の等級があり、むちうち症は多くの場合12級または14級に該当します。
むちうち症で認定されやすい等級
-
12級13号
→ 画像検査(MRIなど)で神経系の異常が確認され、症状の一貫性が認められた場合 -
14級9号
→ 画像上は異常がなくても、痛みやしびれが継続し、医学的に説明可能な場合
認定されるためのポイント
1. 記録を残す
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症状の経過を日記やメモで記録(痛みの部位・程度・日常生活への影響など)
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通院の頻度や内容も残す(カルテや施術記録は重要証拠)
2. 医師の診断書
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専門医による診断書を取得
-
MRIやCTなど、客観的な検査結果があると有利
3. 一貫した症状の訴え
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訴える症状が通院ごとに変わりすぎると信頼性が下がる
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初診時から症状を正確に申告する
4. 治療の継続
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通院頻度が極端に少ないと「治療の必要性がない」と判断されやすい
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3か月以上の継続通院が目安(症状によっては6か月以上)
注意点
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事故直後から受診しないと、因果関係が否定される可能性あり
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仕事や家事への支障など生活面の影響も申告
-
自賠責の後遺障害等級認定は専門家(行政書士・弁護士)に相談するとスムーズ
まとめ
むちうち症で後遺症認定を受けるには、
-
初期からの適切な受診
-
症状や通院の記録
-
医学的証拠(画像検査・診断書)
が大切です。
「後遺障害等級」は補償額に直結するため、手続きを慎重に進めましょう。
らいおんハート整骨院ひまわり 🌻
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