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整骨院は保険が使える?使えないケースとの違い
「整骨院って健康保険が使えるの?どんなときに使えて、どんなときは使えないの?」と気になっていませんか?結論からお伝えすると、整骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・肉離れなど『原因がはっきりした急性のケガ』に対してです。一方、慢性的な肩こりや腰痛、疲労回復、リラクゼーション目的の施術は、保険の対象外になります。
この記事では、整骨院で保険が使えるケースと使えないケースの違いを、正確に解説します。
整骨院で健康保険が使えるケース
整骨院(柔道整復師)の施術で健康保険が使えるのは、次のような急性または亜急性の外傷性のケガです。原因となる出来事(いつ・何をして痛めたか)がはっきりしていることが条件です。
- 骨折(応急手当て。継続には医師の同意が必要)
- 脱臼(応急手当て。継続には医師の同意が必要)
- 打撲(ぶつけた、転んだなど)
- ねんざ(足首をひねったなど)
- 挫傷・肉離れ(筋肉を痛めた)
たとえば「階段で足をひねった」「スポーツで肉離れした」「転んで手をついて打撲した」といった、原因が明確なケガが対象です。
整骨院で健康保険が使えないケース
一方、次のようなものは健康保険の対象外で、自費(実費)での施術になります。
- 原因がはっきりしない、慢性的な肩こり・腰痛
- 疲労回復・体のメンテナンス・リラクゼーション目的
- 日常生活の疲れからくる体のだるさやこり
- マッサージを目的とした施術
- 病気(神経痛・リウマチ・関節症など)が原因の症状
「なんとなく肩がこる」「疲れているのでほぐしたい」といったものは、ケガではないため保険は使えません。これは整骨院のルールとして、全国共通で定められています。
なぜこの違いがあるの?
整骨院(柔道整復師)の保険は、もともと「ケガ」に対する応急的・回復的な施術を対象とした制度だからです。慢性的なこりや疲労は「ケガ」ではないため、対象外とされています。このルールは健康保険の適正な運用のために定められており、対象外のものを保険で施術することはできません。良心的な整骨院ほど、この線引きを正直に説明してくれます。
交通事故は「自賠責保険」が使える
健康保険とは別に、交通事故によるケガには自賠責保険が適用されます。この場合、被害者の方は窓口負担0円で施術を受けられるケースがほとんどです。交通事故のむちうちや腰痛は、健康保険ではなく自賠責保険の対象になります。詳しくは交通事故治療に関してをご覧ください。
当院では、施術前にきちんとご説明します
らいおんハート整骨院ひまわりでは、保険が使えるケースかどうかを、施術前にきちんと確認・ご説明します。ケガには保険施術を、慢性的なお悩みには「触れるレントゲン」とも呼ばれる独自のMPF療法などの自費施術をご提案します。料金についても明確にお伝えしますので、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
【来院の目安】 ケガをした、急に痛めた、慢性的な痛みを根本からケアしたい、保険が使えるか相談したいといった場合は、お気軽にご相談ください。状態を確認し、適切な施術方法をご案内します。
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保険が使えるか分からないときも、お気軽にご相談ください
整骨院の保険は、原因がはっきりしたケガが対象です。当院では、保険が使えるかを施術前にきちんとご説明し、ケガには保険施術、慢性的なお悩みにはMPF療法などの自費施術をご提案します。江東区北砂のらいおんハート整骨院ひまわりは、大島・西大島・南砂町からも通いやすい整骨院です。安心してご相談ください。
📍 東京都江東区北砂4-18-11 ⏰ 平日 9:00〜12:30/15:00〜19:30(日曜休診)
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