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交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる?江東区北砂(大島)の整骨院
・交通事故の怪我は整骨院に行っても問題ない?
・整骨院に通うと慰謝料は変わる?
これらのお悩みを抱えている方もいると思います。
そこで今回は整骨院での交通事故の治療を受ける際の注意点も交えて説明していきます!
まず結論から言うと、整骨院で治療を受けても慰謝料は請求することが可能です。
ただし、いくつかの注意点があり順番を間違えてしまったり不手際があると慰謝料を請求出来ない場合もありますので交通事故の治療に対する知識が必要になります。
まず最初に知っておいて頂きたいのは整骨院は『病院ではない』ということです。
『柔道整復師』と呼ばれる国家資格は持っていますが、医師資格ではないため、病院で受けられるような検査や治療をすることはできません。
さらに、診断書も書くことが出来ないということを覚えておいてください。
慰謝料を請求するには人身事故として認定されなければならないため、警察や保険会社に医師の診断書を提出する必要があります。
例えばむちうちや骨折などの場合、整形外科など病院に行けばレントゲンで異常を証明できるので、後に後遺障害の等級認定請求をする際などにも利用できます。
しかし、初めから整骨院に通っていた場合は検査結果が残らないので、人身事故や後遺症の申請時に「証拠が足りない」と判断される可能性があり、請求が出来ないことがあります。
そのため、整骨院や接骨院『だけ』の通院では、治療費や慰謝料の請求は難しいのが現実なのです。
【じゃあ整骨院とかは行かない方がいいの?】
いいえ、そんなことはありません。
治療とは病院での診察だけではなく整骨院の柔道整復師による施術で交通事故によって生じた痛みを和らげるのも正当な治療です。
上記のような場合、『先に整骨院に行ってしまった』というのが間違いなのです。
医師の指示があり、整骨院での治療が必要だということを証明出来れば整骨院に通いながらでも慰謝料を請求することが出来ます。
交通事故の治療は手順をひとつ間違えてしまうとそれだけで請求出来る金額が変わってしまうため
①整形外科で医師の診断を受けて診断書をもらう
②整形外科で医師に整骨院の通院について相談する
③整骨院への通院開始を加害者側の保険会社に連絡する
といった手順をきちんと守り、正しい方法や手順で慰謝料を請求しましょう!!
住所:〒136-0076 東京都江東区北砂4丁目18–11
診療時間:
[平日]
午前 9:00~12:30/午後15:00~19:30
[祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)
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