• たけのこ整骨院 ネット予約はこちら
  • わかば整骨院 ネット予約はこちら
  • らいおんハート整骨院ひまわり ネット予約はこちら
  • らいおんハート整骨院小松川 ネット予約はこちら

らいおんハート整骨院ひまわり

03-3640-0122

らいおんハート整骨院小松川

090-9968-1942

特徴

スタッフブログ

交通事故における「休業補償」と「休業損害」の違いと計算・手続き方法

交通事故における「休業補償」と「休業損害」の違いと計算・手続き方法

交通事故にあって働くことが難しい

・収入が減ってしまうのか不安

・どういう補償があるのか知りたい

 

交通事故にあわれた方でこのようなお悩みやご要望がある方のために今回は交通事故にあった時に発生する『休業補償』と『休業損害』について違いや手続き方法を説明していきます!

 

これらの補償制度は交通事故にあって働くことが難しくなり、収入が減少してしまう方に対して減少してしまう収入を補償する制度です。

 

【休業損害と休業補償の違いは?】

『休業損害』は、仕事を休まざるを得なくなったことによって生じた減収等の損害で『休業補償』は、労災事故において、仕事を休まざるを得なくなったことで減収が生じた場合において、当該減収を一定割合補填する労災保険からの給付となります。

※休業損害と休業補償の併用は出来ません。

 

【休業損害の基準】

賠償金額の基準が低い順に

①自賠責基準

②任意保険基準

③弁護士基準

となります。

自賠責基準は、最低限度の補償と考えられており弁護士基準が最も高い基準となります。

 

【休業損害の計算方法】

『自賠責基準』

休業による収入減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に、実休業日数を基準として定額で1日につき原則6100円として計算されます。

※ 基礎収入が1日6,100円以上であることを明らかにすれば1日19,000円を上限に増額することが可能です

 

『任意保険基準』

任意保険基準は、任意保険会社が各社定める休業損害の基準であり、明確な算定基準は明らかではございません。一般的には、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の中間程度に算定されることが多いです。

 

『弁護士基準』

弁護士が、示談交渉や裁判をする際に使用している基準です。交通事故の過去の裁判例をもとに設定される基準であり、裁判基準ともいわれます。

弁護士基準で休業損害を算定する場合は、症状固定までの通院期間のうち、休業の必要性が肯定される期間において、算出される相当な損害額を算定します。結果的には、3つの基準の中で、もっとも高額な基準となることが多いです。

 

※ボーナスや各種手当も給付基礎日額に含まれます。

 

【休業損害の手続き方法】

休業損害の請求は、相手方の保険会社に対して行うものです。

ただ、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社に請求することになります。

請求のために以下の書類が必要となります。

 

・休業損害証明書

・源泉徴収票、給与明細書(給与所得者の場合)

・確定申告書、納税証明書(自営業の場合)

・入院証明書

 

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者の場合には、勤務先から休業損害証明書を発行してもらって下さい。

勤務日数や労働時間、給与など休業損害を請求するための基本的な情報が記載された書類となりますので証明書に漏れがないことを確認して、保険会社に送付しましょう。

 

【休業補償の計算方法】

休業補償の給付金額は

給付基礎日額の60%×休業日数になり、事故にあう前の3ヶ月の平均給与がベースとなります。

また、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が加算されるので、実際には平均賃金の80%の補償が受けられるのです。

※休業損害と同じように、ボーナスや各種手当も給付基礎日額に含まれます。

 

【休業補償の手続き方法】

休業補償を受けるためには、労働者自身が労働基準監督署に対して、請求手続きを行う必要があります。

必要となる書類は、勤務中の事故の場合は「休業補償給付支給請求書」、通勤中の事故の場合は「休業給付支給請求書」となります。

休業期間が長期にわたると1ヶ月ごとに書類を提出しなければならないので、気をつけて下さい。

勤務先に書類の必要事項を記入してもらい、事業主の記名と押印をもらったうえで労働基準監督署に提出します。

 

交通事故による怪我や怪我の治療により仕事を休まなければならないことも少なくありません。

 

交通事故における補償の制度や手続き方法についての知識を正しく身に付け、安心して治療に専念出来るようにしましょう!!

 

江東区北砂にあるらいおんハート整骨院ひまわりは東京の整骨院グループとして開院23年目の実績と延べ55万人以上来院の実績で、患者様お一人お一人に合った施術で根本改善を目指します。患者様からの声や具体的な施術方法についてはこちらをご確認下さい。

⇓⇓⇓⇓⇓

江東区北砂(大島)にあるらいおんハート整骨院グループ

江東区北砂(大島)にある【らいおんハート整骨院ひまわり】公式ライン

らいおんハートチャンネル

 

住所:〒136-0076 東京都江東区北砂4丁目18-11

電話番号:03-3640-0122

 

ネット予約はこちらから

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

北砂  らいおんハート整骨院ひまわり

https://airrsv.net/lionhearthimawari/calendar

 

東砂  わかば整骨院

https://airrsv.net/wakabamilk/calendar

 

西大島 たけのこ整骨院

https://airrsv.net/takenokoseikotuin/calendar

 

小松川 らいおんハート整骨院小松川

https://airrsv.net/lionheartkomatugawa/calendar

江東区のらいおんハート整骨院グループへのお問い合わせ

たけのこ整骨院

  • 03-5628-1616

住所
〒136-0072
東京都江東区大島1丁目39-14 シンコービル1F
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:00/午後15:00~20:00
[日曜・祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)

受付時間

わかば整骨院

  • 03-5633-7377

住所
〒136-0074
東京都江東区東砂4丁目23-4 第二菅原ビル1階
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:00/午後15:00~20:00
[祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)[休診日] 日曜日のみ

受付時間

らいおんハート整骨院ひまわり

  • 03-3640-0122

住所
〒136-0076
東京都江東区北砂4丁目18-11
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:30/午後15:00~19:30
[祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)[休診日] 日曜日のみ

受付時間

らいおんハート整骨院小松川

  • 090-9968-1942

住所
〒132-0034
東京都江戸川区小松川24-3-105パルプラザ内
診療時間
[平日]
午前 9:00~12:00/午後15:00~20:00
[祝日]
9:00~17:00(昼休みなし)[休診日] 日曜日のみ

受付時間

  • 交通事故治療
  • 腰痛改善プログラム

HOME

料金表

グループ院紹介

患者様の声

初めての方へ

よくある質問

  • スタッフブログ

会社概要