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事故後の膝の痛みが神経性の痛みの場合、後遺障害等級の認定は受けやすいですか?/江東区北砂
事故後の膝の痛みが神経性の痛みの場合、後遺障害等級の認定は受けやすいですか?
神経性の痛みとは?
交通事故後の膝の痛みには、**神経性の痛み(神経障害性疼痛)**が含まれることがあります。これは、事故の衝撃により神経が損傷し、持続的な痛みやしびれが発生する状態です。
主な症状は以下の通りです:
-
じっとしていてもズキズキと痛む
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しびれや感覚異常が続く
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温度変化に敏感になる
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圧迫や軽い刺激で強い痛みを感じる
後遺障害等級の認定基準
後遺障害等級の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 症状が医学的に証明できること
MRIや神経伝導検査などの客観的な検査によって、神経の損傷が確認されることが重要です。
2. 症状固定後も痛みが継続していること
治療を継続しても完治せず、症状が残存している場合、後遺障害として認定される可能性があります。
3. 日常生活や仕事に支障が出ていること
痛みにより歩行困難になったり、長時間の立ち仕事ができない場合は、労働能力の低下が考慮されます。
神経性の痛みがある場合の後遺障害等級
神経性の痛みが認められた場合、一般的に以下の等級に該当する可能性があります。
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
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持続的な痛みやしびれがあり、日常生活に支障をきたす
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医学的に神経損傷が証明される
14級9号(局部に神経症状を残すもの)
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軽度のしびれや違和感が続くが、生活に大きな支障はない
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自覚症状が中心で、医学的証明が困難な場合も多い
認定を受けるためのポイント
後遺障害等級の認定を受けやすくするためには、以下の点が重要です。
✅ 整形外科で定期的に診察を受ける(診断書の継続的な記録が必要) ✅ MRIや神経伝導検査を受ける(客観的な証拠を残す) ✅ 痛みの程度や影響を日記に記録する(日常生活への支障を具体的に示す) ✅ 後遺障害診断書を正確に作成してもらう(医師に詳細な記載を依頼)
まとめ
交通事故後の神経性の膝の痛みは、医学的証明が可能であり、日常生活に影響が出る場合は後遺障害等級の認定を受けやすいと言えます。
まずは整形外科を受診し、継続的な治療と適切な検査を受けることが大切です。
もし後遺障害等級の申請を検討されている場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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