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事故後に膝の可動域が狭くなった場合、何等級の後遺障害に該当しますか?/江東区北砂
事故後に膝の可動域が狭くなった場合、何等級の後遺障害に該当しますか?
交通事故後に膝の可動域が狭くなった場合、自賠責保険の後遺障害等級の認定対象となる可能性があります。膝関節の可動域制限は、機能障害の程度に応じて等級が決定されます。
1. 膝関節の可動域制限による後遺障害等級
① 8級7号(膝関節の用を廃したもの)
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屈曲または伸展が10度以下に制限されている場合
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人工関節や人工骨頭を置換している場合
② 10級11号(膝関節の機能障害が2分の1以下に制限)
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健側の可動域の2分の1以下になっている場合
(例:正常屈曲角度が135度 → 67度以下に制限)
③ 12級7号(膝関節の機能障害が4分の3以下に制限)
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健側の可動域の4分の3以下になっている場合
(例:正常屈曲角度135度 → 101度以下に制限)
2. 後遺障害認定のポイント
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**医師による可動域測定(ゴニオメーターを使用)**が必要
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事故前の状態との比較が重要
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MRIやレントゲンの画像所見が評価に影響
3. 申請時の注意点
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「後遺障害診断書」に可動域の詳細を記載してもらう
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事故後のリハビリ記録や診療記録を残す
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異議申立てが可能(等級認定に納得できない場合)
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