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事故後に膝の痛みで趣味のスポーツができなくなった場合、慰謝料は増額できますか?/江東区北砂
事故後の膝の痛みで趣味のスポーツができなくなった場合、慰謝料は増額できますか?
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交通事故後に膝の痛みが続き、趣味のスポーツができなくなると、日常生活の質が大きく低下します。そのような場合、慰謝料の増額は可能なのでしょうか?本記事では、慰謝料の計算方法や増額の可能性について詳しく解説します。
交通事故による慰謝料とは?
交通事故の被害者が受け取る慰謝料には、大きく分けて以下の3種類があります。
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入通院慰謝料:ケガの治療に要した期間に対して支払われる慰謝料
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後遺障害慰謝料:後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料
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逸失利益:事故による後遺障害で収入が減少する場合に補償される金額
趣味のスポーツができなくなった場合の慰謝料増額の可能性
① 後遺障害等級の認定を受ける
スポーツができないほど膝の痛みが続く場合、後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料が増額される可能性があります。膝の障害に関する後遺障害等級は以下のようになります。
膝の後遺障害等級の例:
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10級11号:膝の関節が硬直して動かせない場合
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12級7号:膝関節の可動域が制限され、日常生活に支障がある場合
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14級9号:痛みや違和感が持続し、継続的な治療が必要な場合
② 精神的苦痛の影響
趣味のスポーツができなくなることで、精神的な苦痛が大きくなる場合、弁護士を通じて交渉することで慰謝料の増額が認められることがあります。
増額が考慮される要素:
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長年続けていたスポーツができなくなった影響
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精神的ストレスによる生活の質の低下
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事故前のスポーツの頻度や競技レベル(アマチュア・プロ選手など)
③ 逸失利益の請求
もしスポーツを趣味ではなく、副業や職業としていた場合、競技活動ができなくなったことによる収入減少を「逸失利益」として請求できる可能性があります。
実際の事例:患者さまの声
体験談①:「ジョギングが趣味だったのに…」
40代男性:交通事故後、膝の痛みが続き、趣味だったジョギングができなくなりました。医師に相談し、後遺障害の申請を行ったところ、14級9号の認定を受けることができ、慰謝料が増額されました。
体験談②:「テニスができなくなり、慰謝料が増額」
50代女性:長年続けていたテニスができなくなり、日常生活の楽しみが減ってしまいました。弁護士に相談し、精神的苦痛を主張することで、慰謝料が増額されました。
まとめ:慰謝料増額のためにできること
慰謝料を増額するためのポイント
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後遺障害等級の認定を受ける:医師の診断書や後遺障害診断書をしっかり用意する
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精神的苦痛を主張する:スポーツができないことによる影響を明確に伝える
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弁護士に相談する:交渉のプロである弁護士を活用することで、慰謝料の増額が期待できる
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📍 アクセス: 東京都江東区北砂4-18-11
📞 電話番号: 03-3640-0122
⏰ 診療時間: 月~土 9:00~19:30 (※日曜日は休診です)
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