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交通事故で股関節痛が治らない場合、後遺障害認定を受けられるのか?/江東区北砂
🚗 交通事故で股関節痛が治らない場合、後遺障害認定を受けられるのか?
口コミ200件以上!患者様満足度95%以上
「交通事故後、股関節の痛みがなかなか治らない…。このまま後遺症になってしまうの?」
そんな不安を抱えている方へ。
交通事故による股関節痛が長引き、 治療を続けても回復しない場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。
本記事では、 後遺障害認定の基準・申請方法・注意点 について詳しく解説します!
1️⃣ そもそも後遺障害とは?
🩺 後遺障害とは?
交通事故によるケガが治療を続けても 完治せず、機能障害や痛みが残ってしまう状態 を「後遺障害」といいます。
✅ 後遺障害と認められると?
・ 後遺障害等級が認定される(1級~14級)
・ 自賠責保険から慰謝料・逸失利益が支払われる
🏥 股関節痛は後遺障害の対象になる?
股関節痛が「治療を続けても回復しない」場合、後遺障害の対象となる可能性があります。
特に、以下のような 股関節の機能障害 や 痛みの持続 がある場合、後遺障害等級の認定を受けやすくなります。
2️⃣ 股関節痛が後遺障害として認められる基準
✅ こんな場合、後遺障害認定の可能性あり!
✔️ 6ヶ月以上の治療を続けても痛みが消えない
✔️ MRIやレントゲンで股関節に異常が確認されている
✔️ 歩行時に痛みがあり、長時間歩けない
✔️ 関節の可動域が狭くなった
✔️ 股関節の軟骨がすり減ったり、変形が見られる
💡 股関節の可動域が制限されると、高い等級の後遺障害が認定される可能性があります!
📝 股関節痛の後遺障害等級の目安
等級 | 認定条件 | 自賠責保険の後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
10級 | 股関節の可動域が1/2以下に制限される | 約461万円 |
12級 | 股関節の可動域が3/4以下に制限される | 約224万円 |
14級 | 長期間にわたり痛みが残るが、可動域制限はない | 約75万円 |
👉 痛みだけでも「神経症状」として14級が認定されることがあります!
3️⃣ 後遺障害認定の申請方法
📌 申請の流れ
1️⃣ 症状固定の診断を受ける(これ以上治療しても改善が見込めないと判断された状態)
2️⃣ 後遺障害診断書を作成してもらう(主治医に診断書を依頼)
3️⃣ 保険会社または弁護士を通じて自賠責保険に申請
4️⃣ 後遺障害等級の審査を受ける(結果が出るまで約1~2ヶ月)
💡 ポイント:診断書には「痛みが続いていること」「可動域制限があること」を詳しく記載してもらうことが重要!
4️⃣ 交通事故による股関節痛の治療方法
✅ MPF療法で股関節の痛みを改善!
MPF療法とは?
MPF療法は、 筋肉(Muscle)に圧迫(Pressure)と摩擦(Friction)を加えることで血流を改善し、痛みやコリを和らげる 施術法です。
🚀 MPF療法が効果的なケース
✅ 交通事故による股関節の筋肉の損傷
✅ 関節の硬さ・可動域の低下
✅ 痛みが続いているが、レントゲンでは異常がない
5️⃣ 実際の患者様の声
📢 「股関節の痛みが改善し、後遺障害認定を回避できました!」(40代・男性)
交通事故後、股関節の痛みが続き、歩くのもつらい状態でした。
整形外科では「特に異常なし」と言われましたが、痛みが取れず不安に…。
そこで、「らいおんハート整骨院ひまわり」のMPF療法を受けました。
施術を受けるごとに股関節が動かしやすくなり、5回目の施術で ほぼ痛みが消失!
結果的に後遺障害認定を受けずに済み、本当に感謝しています!
🎁 「Googleでの口コミを見た」と伝えると初回割引キャンペーン!
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股関節の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
💡 ネット予約はこちらから簡単にできます!
👉 ご予約ページはこちら
📍 アクセス: 東京都江東区北砂4-18-11
📞 電話番号: 03-3640-0122
⏰ 診療時間: 月~土 9:00~19:30 (※日曜日は休診です)
痛みを我慢せず、早めに専門家に相談しましょう!
「らいおんハート整骨院ひまわり」では、あなたの健康を全力でサポートします!
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