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交通事故の通院期間が短いと慰謝料は減る?/江東区北砂
交通事故に遭った後、通院期間が短いと慰謝料が減ってしまう可能性があります。
これは、自賠責保険や任意保険での慰謝料計算が「通院日数」や「通院期間」を基準にしているためです。
この記事では、慰謝料と通院期間の関係をわかりやすく解説します。
慰謝料計算の基本
自賠責保険における慰謝料は、以下の式で算出されます。
ここでいう「対象日数」は次の2つのうち、少ない方が採用されます。
-
実通院日数 × 2
-
事故日から治療終了日までの総日数
通院期間が短いとどうなる?
通院期間が短ければ総日数が減り、さらに通院頻度が低ければ実通院日数も減ります。
その結果、計算に使う日数が少なくなり、慰謝料も減額されます。
例:通院頻度による慰謝料の違い
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3か月間、週2回通院
実通院日数:約24日 → ×2=48日
総日数:約90日 → 少ない方=48日
慰謝料:約20万6,400円 -
1か月間、週1回通院
実通院日数:4日 → ×2=8日
総日数:約30日 → 少ない方=8日
慰謝料:約3万4,400円
通院期間を確保するメリット
-
慰謝料が適正額になる
-
後遺障害の認定に有利
-
症状の早期改善につながる
注意点
-
症状があるのに自己判断で通院をやめない
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医師の指示に従って通院する
-
通院ペースが少なすぎると「症状が軽い」と判断される場合あり
当院でできること
当院では、交通事故後のむちうち・腰痛・頭痛などに対して、国家資格を持つスタッフが丁寧に施術を行います。
また、保険会社とのやりとりや必要書類のアドバイスも可能です。
らいおんハート整骨院ひまわり 🌻
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📍 アクセス: 東京都江東区北砂4-18-11
📞 電話番号: 03-3640-0122
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