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交通事故の通院期間が短いと慰謝料は減る?/江東区北砂

交通事故の通院期間が短いと慰謝料は減る?/江東区北砂

 

交通事故に遭った後、通院期間が短いと慰謝料が減ってしまう可能性があります。

これは、自賠責保険や任意保険での慰謝料計算が「通院日数」や「通院期間」を基準にしているためです。

この記事では、慰謝料と通院期間の関係をわかりやすく解説します。


慰謝料計算の基本

自賠責保険における慰謝料は、以下の式で算出されます。

 
慰謝料額 = 4,300円 × 対象日数

ここでいう「対象日数」は次の2つのうち、少ない方が採用されます。

  1. 実通院日数 × 2

  2. 事故日から治療終了日までの総日数


通院期間が短いとどうなる?

通院期間が短ければ総日数が減り、さらに通院頻度が低ければ実通院日数も減ります。

その結果、計算に使う日数が少なくなり、慰謝料も減額されます。


例:通院頻度による慰謝料の違い

  • 3か月間、週2回通院

     実通院日数:約24日 → ×2=48日

     総日数:約90日 → 少ない方=48日

     慰謝料:約20万6,400円

  • 1か月間、週1回通院

     実通院日数:4日 → ×2=8日

     総日数:約30日 → 少ない方=8日

     慰謝料:約3万4,400円


通院期間を確保するメリット

  • 慰謝料が適正額になる

  • 後遺障害の認定に有利

  • 症状の早期改善につながる


注意点

  • 症状があるのに自己判断で通院をやめない

  • 医師の指示に従って通院する

  • 通院ペースが少なすぎると「症状が軽い」と判断される場合あり


当院でできること

当院では、交通事故後のむちうち・腰痛・頭痛などに対して、国家資格を持つスタッフが丁寧に施術を行います。

また、保険会社とのやりとりや必要書類のアドバイスも可能です。


らいおんハート整骨院ひまわり 🌻

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