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🚗 交通事故後の通院証明書の取り方/江東区北砂
交通事故後に整骨院や病院へ通院するとき、
保険会社や弁護士、勤務先などから「通院証明書(通院証明書類)」の提出を求められることがあります。
この通院証明書は、治療期間・通院回数・症状の経過を証明する大切な書類です。
ここでは、通院証明書の正しい取り方と注意点をわかりやすく解説します。
🩺 通院証明書とは?
交通事故の通院証明書とは、
「患者さんがいつ・どのくらいの頻度で通院していたか」を示す公式な証明書です。
保険会社が損害賠償や慰謝料を計算するとき、
通院日数をもとに算定を行うため、非常に重要な書類になります。
📄 通院証明書が必要なケース
✅ 自賠責保険・任意保険の請求手続き
✅ 弁護士を通した示談交渉
✅ 勤務先への労災・休業補償の申請
✅ 後遺障害診断書を提出する際の補助資料
🏥 通院証明書の発行場所と手順
① 病院・整形外科で治療している場合
→ 通院している医療機関の受付窓口で発行申請が可能です。
(例:通院証明書、診療証明書、診療情報提供書など名称は異なる場合あり)
発行の流れ:
1️⃣ 受付窓口で「通院証明書を発行したい」と依頼
2️⃣ 発行手数料(数百円〜数千円)を支払い
3️⃣ 数日後に受け取り(印鑑や本人確認が必要な場合あり)
② 整骨院・接骨院で治療している場合
→ 治療を受けた整骨院が発行します。
整骨院では以下のような形式で発行されます👇
-
施術証明書
-
通院日数証明書
-
交通事故治療証明書
発行の流れ:
1️⃣ 受付で「保険会社へ提出する通院証明書をお願いします」と伝える
2️⃣ 施術内容・期間・日数を確認の上、作成
3️⃣ 保険会社または本人へ提出
※らいおんハート整骨院ひまわりでも、
通院証明書の発行を即日対応しています。
📅 通院証明書をもらうタイミング
🕒 おすすめのタイミング:
-
治療がひと段落したとき
-
示談交渉や保険請求の直前
-
弁護士へ依頼するとき
※治療途中でも、必要に応じて「中間証明書」を発行できます。
⚠️ 注意点
🔸 通院証明書は「通院した日数」を示すものであり、
症状や治療内容の詳細は記載されない場合があります。
🔸 後遺障害等級認定を受ける場合は、
別途「後遺障害診断書(医師作成)」が必要です。
🔸 自賠責保険の対象になるためには、
事故当日に医療機関を受診していることが原則条件となります。
💬 よくある質問
Q. 整骨院と病院の両方に通っていた場合は?
→ 双方の医療機関で通院証明書を発行してもらいましょう。
保険会社が「合算して通院日数を評価」するケースがあります。
Q. 保険会社に直接送ってもらうことはできますか?
→ はい、整骨院から保険会社へ直接郵送またはFAX送付が可能です。
🌻 らいおんハート整骨院ひまわり
当院では、交通事故治療に特化した施術と保険サポートを行っています。
🦁 サポート内容
✅ 自賠責保険対応(窓口負担0円)
✅ 通院証明書の即日発行
✅ 提携整形外科への紹介
✅ 弁護士・保険会社とのやり取りサポート
📞「保険会社とのやり取りが不安」「書類の書き方が分からない」
→ スタッフが丁寧にサポートいたします。
💡 ネット予約はこちらから簡単にできます!
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📍 アクセス: 東京都江東区北砂4-18-11
📞 電話番号: 03-3640-0122
⏰ 診療時間: 月~土 9:00~19:30 (※日曜休診)
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