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交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか?江東区の整骨院
江東区北砂・南砂町・大島で交通事故による頭痛の治療なら
南砂町駅・大島駅から徒歩20分。
平日・土曜日ともに19:30まで診療しています。
祝日は17:00まで通しで診療しております。
当院には交通事故による頭痛から根本改善プログラムを受けられる方が多数来院されます。
過失割合
交通事故に巻き込まれた人から相手が70で自分が30と聞いたことはないでしょうか?
これは、「過失割合」といいます。
事故による損害に対して、相手方(保険会社)は必ずしも100%の賠償金を支払う必要はありません。事故直後の加害者が「ごめんなさい、すべてわたしの責任です」と言っても、実際には、相手方(加害者)の過失率に相当する部分のみ、保険会社は補償しません。
過失割合の決定方法
交通事故が「加害者と被害者の両方の過失」であることは珍しいことではありません。被害者にある程度の過失がある場合、損害額にその割合を乗じることにより、損害賠償金が減額されます。過失率の決定にあたっては、裁判例集をもとに作成された「過失割合の基準」があり、これを参考に決定しています。
過失の割合で相手方に同意しない場合
過失割合を考える上で、「どのような事故状況だったのか」を前提とする必要があります。
しかし、大多数の交通事故では、相手方との事故状況(走行速度、一時停止の有無など)の認識にズレがあります。両者が同じでない場合、警察官が作成した「実況見分調書」は重要な証拠です。
このように事故状況に異議があると、過失割合の議論で解決が難しい場合が多いです。
また、事故状況について争議がなくても、過去の判例を積み上げて作成した「過失割合の基準」が直接当てはまらない種類の事故である場合、他の過失の割合と比較することは非常に困難です。
交通事故の具体的な金額について交渉を進める前に、「過失割合の基準」を参照して、ご自身の交通事故の事故比率をある程度理解することをお勧めします。
過失割合は、物的損害だけでなく、損害全体にとっても重要です。
保険会社との交渉にはある程度の知識と専門知識が必要です。
もちろん、ご自身で勉強して得た知識に基づいて、保険会社と過失割合を交渉できるかもしれません。 ただし、多くの場合、過失割合がご自身の不利にならないよう、専門家の弁護士に任せることも一つと考えております。
交通事故の治療は当院でも得意とするものであります。
今度は当院がどのように治療を行うかの治療をお伝えさせていただきます。
当院独自の施術法「MPF療法」
筋膜のねじれをとった後、筋肉に対してダイレクトにアプローチしていくのがMPF療法です。視診、問診、運動検査から痛みの原因になる「筋硬結」を見つけ出しその筋肉に対してダイレクトにアプローチしていきます。
矯正だけで取りきれなかった筋硬結に対してダイレクトにアプローチすることによりさらなる筋肉の弛緩を図ります。
MPF療法の特徴は「触れるレントゲン」と呼ばれる筋触察を用いて、筋肉を細かく触り分けることで痛みの原因を的確に見つけることができます。
早期受診・早期治療が改善への第一歩になります。
当院は治療だけでなくお体の相談も承りますので気軽にご連絡下さい
江東区北砂にあるらいおんハート整骨院ひまわりは東京の整骨院グループとして開院23年目の実績と延べ55万人以上来院の実績で、患者様お一人お一人に合った施術で根本改善を目指します。患者様からの声や具体的な施術方法についてはこちらをご確認下さい。
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江東区北砂(大島)にある【らいおんハート整骨院ひまわり】公式ライン
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住所:〒136-0076 東京都江東区北砂4丁目18-11
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