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交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?江東区の整骨院
江東区北砂・南砂町・大島で交通事故による頭痛の治療なら
南砂町駅・大島駅から徒歩20分。
平日・土曜日ともに19:30まで診療しています。
祝日は17:00まで通しで診療しております。
当院には交通事故による頭痛から根本改善プログラムを受けられる方が多数来院されます。
当院は、【交通事故専門外来】を開設しているため多くの交通事故でお困りの方が来院しております。
その中でも
【交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?】
というご相談される方がいるのでその部分をご説明させていただきます。
「後遺障害等級」というものがあります。
交通事故などを受けて怪我による後遺症が残ってしまった場合の程度により発生します。交通事故の被害経験のない人には、あまり知られていないものです。
こういった後遺障害についても保険会社も教えてくれないので自らが申請をして初めて適用となります。
交通事故では、被害者の方は、加害者に対して慰謝料などを請求することができます。請求する際は、交通事故により起こる損害を金額で正確に計算しなければなりません。また、治療をしても完治せず後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症に関する損害も請求することができます。
そのため、後遺症がどのくらい程度が重症なのか?判断しなければなりません。これを【後遺障害等級認定】といいます。
交通事故の被害を受けた際、警察を入れ交通事故の実況見分に立ち会い、事情聴取、加害者の刑事手続をします。
また、同時に、自らのケガを治療していきます。治療中は、加害者側の保険会社に治療費や休業補償などを支払ってもらいます。治療が終了し、ケガが完治すれば、その時点で損害額が決まり、示談交渉に入ります。
しかし、治療が終わっても障害が残ってしまうこともあります。これ以上、治療をしても完全に治らない状態のことです。この治療しても完全に治らないことを「症状固定」といいます。症状固定の際に障害が残ってしまうことを「後遺症」といいます。後遺症が残ってしまうと、被害者の方にはその後、精神的、肉体的な苦痛が続きます。
また、仕事に支障が出ることにより収入が減ってしまうこともあるでしょう。これらの精神的苦痛や収入減少は、交通事故をもとで発生する損害です。本来はこの損害も加害者に払ってもらう必要があります。
そこで、後遺症がどの程度重いものなのか?を判定する基準が必要になります。
それが、【後遺障害等級認定手続】ということになります。
交通事故における後遺障害の等級認定は、後遺症について、ケガをした部位や程度により類型化した表に基づいて評価し、各等級に分類して、それに当てはめて認定していくものです。
後遺障害等級は、自賠法施行令に定められ、1級~14級に分かれています。後遺障害等級1級がもっとも重く、14級がもっとも軽い後遺障害です。後遺障害等級が高ければ高いほど、慰謝料などの損害賠償金額も高額になります。
たとえば、後遺障害等級1級というのは、頭部外傷による四肢麻痺や遷延性意識障害、両眼失明など、非常に重い後遺症が残った場合に認定されることになります。
一番軽い14級は、たとえば「むち打ち」により神経症状が残存してしまった、というような場合に認定されます。参照 国土交通省 後遺障害等級表
この【後遺症の判断は主治医】になりますので治療を続けながら、医師の定期的な経過観察も必要になります。
当院でも近隣の提携先の医療機関と組みながら行っております。医師により【症状固定】になった時点で、後遺症が残った場合には、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を書いてもらいます。
*この後遺障害診断書と、その他それまでの治療の診断書、画像、検査結果などの医学的な資料を損保料率機構に提出して、後遺障害等級の認定を受けることになります。
上記の手続きを行っていくことで交通事故に遭われた方も安心して通院して治療を受けることができます。交通事故で一番怖いのが【交通事故のよる後遺症】です。
是非後遺症にならないよう治療すること。そしてもし後遺症が残った場合は、後遺障害の認定を受けていくこと。このことを行っていくことが大事なことです。ほとんどの方が知らないために泣き寝入りをしていることがとても多いです。
しっかり治療、適切な書類処理が求めれていくことが【交通事故の治療】で大事なことになります。
江東区北砂(大島)にあるらいおんハート整骨院ひまわりは東京の整骨院グループとして開院23年目の実績と延べ55万人以上来院の実績で、患者様お一人お一人に合った施術で根本改善(当院独自の治療MPF療法)を目指します。患者様からの声や具体的な施術方法についてはこちらをご確認下さい。
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