スタッフブログ
交通事故の加害者が過失を認めない場合の対応は?
多くの場合は、加害者の加入している保険会社との交渉になります。
もっとも、多くの場合は、加害者の加入している保険会社との交渉になるでしょう。
加害者に対して、直接言いたいことがある場合でも、保険会社が窓口となった場合には、保険会社を通して交渉すべきです。
当事者同士で感情的になって、交渉してもなかなか交渉は進みません。
【加害者の加入している保険会社との交渉のポイント】
保険会社も加害者が加入している保険会社なので、基本的には、加害者の味方ではあります。
しかし、加害者自身が明らかに不合理な主張をしている場合などでは、そうした不合理な主張は認められないということを説明して説得してくれることもあります。
従って、保険会社が窓口になった場合には、いかに加害者側が不合理な主張しているか冷静に説明する必要があります。
被害者の主張を根拠づけるドライブレコーダーや防犯カメラ、第三者の目撃証言などの証拠があれば、それを保険会社に示して加害者側の不合理な主張に反論していくことが大切です。
もっとも、そうした客観的な証拠がなく、保険会社の担当者も不誠実な対応を続けるような場合には、弁護士に相談してみた方が良いでしょう。
【過失割合は変更できる可能性があります!】
事故が起こった責任の度合いを数値化したのが過失割合になります。
事故の当事者双方に過失がつく可能性があります。交通事故の被害者だから過失がつかないとは限りません。双方に過失がついた場合、お互いが自分の視点で過失割合を主張して言い分が異なり、もめごとになるケースも多いです。
もし、相手方が主張する過失割合に納得できない時は、そのまま示談しないでください。慰謝料などの金額が減り、損をする可能性があります。
過失割合が変わると示談金の受取金額が変わります。
もらい事故のように過失割合が100対0のケースなら影響はありませんが、自分にも過失がつく場合、慰謝料などの金額が決まった後に過失相殺が行われ、過失の分だけ示談金が減ります。
過失割合が90対10で10%、80対20なら20%減額されます。
示談金が100万円だった場合、過失割合が90:10なら90万円、80:20なら80万円が過失相殺後の金額となり、被害者はこの金額を示談金として受け取ります。
保険会社に提示された過失割合に納得できない時は示談交渉を行いましょう。
過失割合が変更され、受け取る示談金が増える可能性があります。
先ほどもお伝えした通り、正しい過失の判断には専門知識が必要ですので、過失割合の交渉をするなら弁護士に相談したほうが良いです。
弁護士に相談をすれば、事故状況や過去の裁判例を確認し、あなたの場合の正しい過失割合を教えてもらうことができます。
過去の裁判例だけでは、過失割合の変更が難しい時は、有利に示談交渉をできる証拠がないか、資料を再検証していきます。
【加害者の責任】
交通事故の加害者は、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任を負う可能性があります。
民事責任
民事責任は、被害者に金銭的な賠償を負う責任です。
加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が賠償金を支払うことになりますが、無保険の場合には、加害者自身が、被害者に賠償責任を追うことになります。
刑事責任
過失により、交通事故を起こして人に怪我をさせた場合には、過失運転致死傷罪の罪(自動車運転処罰法5条)が成立します。
過失運転致死傷罪の罪は、7年以下の懲役もしくは禁固刑、または100万円以下の罰金が科されます。
被害者が軽傷の場合には、加害者は不起訴となり、最終的には刑事罰が課されない可能性が高いです。
もっとも、被害者が、骨折などの重傷を負っている場合には、起訴され罰金刑や懲役刑になる可能性もあります。
行政上の責任
人身事故を起こした場合には、その事故態様と被害者のケガの程度によって減点がなされ、一定の点数が減点されると免許停止や免許取消処分がなされることになります。
最後に
加害者や加害者保険会社が対応しないときは、交渉のプロである弁護士に相談されることをお勧めします。
状況によってはすぐにでも弁護士が介入したほうがよいケースもあります。
もちろん弁護士に依頼をする場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用特約に加入されていれば、弁護士費用は全て保険会社に支払ってもらうことができます。
多くの場合は、加害者の加入している保険会社との交渉になります。
もっとも、多くの場合は、加害者の加入している保険会社との交渉になるでしょう。
加害者に対して、直接言いたいことがある場合でも、保険会社が窓口となった場合には、保険会社を通して交渉すべきです。
当事者同士で感情的になって、交渉してもなかなか交渉は進みません。
【加害者の加入している保険会社との交渉のポイント】
保険会社も加害者が加入している保険会社なので、基本的には、加害者の味方ではあります。
しかし、加害者自身が明らかに不合理な主張をしている場合などでは、そうした不合理な主張は認められないということを説明して説得してくれることもあります。
従って、保険会社が窓口になった場合には、いかに加害者側が不合理な主張しているか冷静に説明する必要があります。
被害者の主張を根拠づけるドライブレコーダーや防犯カメラ、第三者の目撃証言などの証拠があれば、それを保険会社に示して加害者側の不合理な主張に反論していくことが大切です。
もっとも、そうした客観的な証拠がなく、保険会社の担当者も不誠実な対応を続けるような場合には、弁護士に相談してみた方が良いでしょう。
【過失割合は変更できる可能性があります!】
事故が起こった責任の度合いを数値化したのが過失割合になります。
事故の当事者双方に過失がつく可能性があります。交通事故の被害者だから過失がつかないとは限りません。双方に過失がついた場合、お互いが自分の視点で過失割合を主張して言い分が異なり、もめごとになるケースも多いです。
もし、相手方が主張する過失割合に納得できない時は、そのまま示談しないでください。慰謝料などの金額が減り、損をする可能性があります。
過失割合が変わると示談金の受取金額が変わります。
もらい事故のように過失割合が100対0のケースなら影響はありませんが、自分にも過失がつく場合、慰謝料などの金額が決まった後に過失相殺が行われ、過失の分だけ示談金が減ります。
過失割合が90対10で10%、80対20なら20%減額されます。
示談金が100万円だった場合、過失割合が90:10なら90万円、80:20なら80万円が過失相殺後の金額となり、被害者はこの金額を示談金として受け取ります。
保険会社に提示された過失割合に納得できない時は示談交渉を行いましょう。
過失割合が変更され、受け取る示談金が増える可能性があります。
先ほどもお伝えした通り、正しい過失の判断には専門知識が必要ですので、過失割合の交渉をするなら弁護士に相談したほうが良いです。
弁護士に相談をすれば、事故状況や過去の裁判例を確認し、あなたの場合の正しい過失割合を教えてもらうことができます。
過去の裁判例だけでは、過失割合の変更が難しい時は、有利に示談交渉をできる証拠がないか、資料を再検証していきます。
【加害者の責任】
交通事故の加害者は、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任を負う可能性があります。
民事責任
民事責任は、被害者に金銭的な賠償を負う責任です。
加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が賠償金を支払うことになりますが、無保険の場合には、加害者自身が、被害者に賠償責任を追うことになります。
刑事責任
過失により、交通事故を起こして人に怪我をさせた場合には、過失運転致死傷罪の罪(自動車運転処罰法5条)が成立します。
過失運転致死傷罪の罪は、7年以下の懲役もしくは禁固刑、または100万円以下の罰金が科されます。
被害者が軽傷の場合には、加害者は不起訴となり、最終的には刑事罰が課されない可能性が高いです。
もっとも、被害者が、骨折などの重傷を負っている場合には、起訴され罰金刑や懲役刑になる可能性もあります。
行政上の責任
人身事故を起こした場合には、その事故態様と被害者のケガの程度によって減点がなされ、一定の点数が減点されると免許停止や免許取消処分がなされることになります。
最後に
加害者や加害者保険会社が対応しないときは、交渉のプロである弁護士に相談されることをお勧めします。
状況によってはすぐにでも弁護士が介入したほうがよいケースもあります。
もちろん弁護士に依頼をする場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用特約に加入されていれば、弁護士費用は全て保険会社に支払ってもらうことができます。
江東区北砂にあるらいおんハート整骨院ひまわりは東京の整骨院グループとして開院23年目の実績と延べ55万人以上来院の実績で、患者様お一人お一人に合った施術で根本改善を目指します。患者様からの声や具体的な施術方法についてはこちらをご確認下さい。
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江東区北砂(大島)にある【らいおんハート整骨院ひまわり】公式ライン
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