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交通事故の後遺症の治療費はどこまで保険でカバーされますか?/江東区北砂
交通事故後の後遺症に対する治療費が保険でどこまでカバーされるかは、主に以下のポイントによって決まります。
1. 自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的とした強制保険で、以下のような補償限度額が設定されています。
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傷害による損害:治療費、入通院慰謝料、休業損害などを含め、被害者1人あたり最大120万円まで。
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後遺障害による損害:後遺障害の等級に応じて、75万円から最大4,000万円まで。
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死亡による損害:葬儀費用や逸失利益などを含め、被害者1人あたり最大3,000万円まで。
ただし、自賠責保険は人身損害のみを対象としており、物損事故は補償対象外です。
2. 任意保険の補償範囲
自賠責保険の補償額では賄いきれない損害については、加害者が加入している任意保険から補償を受けることが可能です。任意保険では、対人・対物賠償責任保険などがあり、補償内容や限度額は契約内容によって異なります。
3. 症状固定後の治療費
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。症状固定後の治療費は、原則として保険の補償対象外となりますが、重度の後遺障害が残り、症状の悪化を防ぐために必要な治療費については、例外的に認められる場合があります。
4. 健康保険の利用
交通事故による治療でも、健康保険を使用することが可能です。健康保険を利用することで、治療費の自己負担額を軽減できますが、手続きとして「第三者行為による傷病届」などの提出が必要となります。
5. 整骨院での施術費用
整骨院での施術費用については、医師の指示がある場合や、症状に応じて必要かつ相当と認められる場合に、保険会社から支払われることがあります。ただし、整骨院費用は、整形外科の費用より認められにくいことがあるため、事前に保険会社に確認しておくことが重要です。
交通事故後の治療費や後遺症に関する補償は、個々のケースや加入している保険の内容によって異なります。適切な補償を受けるためには、専門家への相談をおすすめします。
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