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後遺障害等級とは?/江東区北砂
「交通事故の後遺障害等級って何?どうやって決まるの?」と気になっていませんか?結論からお伝えすると、後遺障害等級とは、治療しても症状が残った状態(後遺症)に対して、日常生活や仕事への影響の程度を1級〜14級で評価する制度です。むちうちなどでも認定されることがあり、認定には通院記録や検査などの客観的な資料が重要になります。
この記事では、後遺障害等級の基本と、よくある症状、認定で重要になるポイントを解説します。
よくある後遺障害の症状
交通事故で特に多いのは、むちうち、首の痛み、腰痛、手足のしびれ、頭痛、めまい、関節の可動域制限、神経症状などです。
等級のイメージ
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
比較的軽度の、首の違和感、しびれ、慢性的な痛みなどで認定されることがあります。
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
MRI所見などの客観的な所見が重要になり、強いしびれ、明確な神経症状、長期間続く症状などが対象になるケースがあります。
認定で重要なのは?
後遺障害の認定は、「痛いと言えば通る」というものではありません。次の点が重要になります。
① 通院頻度
通院が少なすぎると、症状の一貫性が弱いと見られることがあります。
② 初期対応
事故直後に病院を受診していない、数日放置した、症状の説明が不足していた、といった場合は不利になることがあります。
③ 検査内容
MRI・レントゲン・神経学的検査など、客観的な資料が重要です。
④ 症状の一貫性
受診のたびに訴える内容が変わると、認定で不利になる場合があります。
よくある勘違い
次のように考えるのは正確ではありません。「痛みがあれば必ず認定される」「MRIに異常がなければ認定されない」「重症しか対象にならない」——いずれもそうとは限らず、むちうちでも認定されるケースはあります。
後遺障害認定は「途中経過」が重要
後遺障害は、事故直後の対応、通院内容、検査、経過記録の積み重ねで評価されます。つまり、最初の対応がとても大切です。事故後はまず整形外科で診断書をもらい、適切な頻度で通院し、記録を残しておきましょう。通院期間の目安も参考になります。
特に注意したいケース
次のような対応は、後から不利になることがあります。痛みを我慢して通院しない、仕事優先で放置する、自己判断で治療を終了する、事故直後に「大丈夫」と言ってしまう。後遺障害の認定や慰謝料に関わるため、注意しましょう。慰謝料については慰謝料が減額されるケースも、判断に迷ったときは弁護士に相談するタイミングもご覧ください。
交通事故後は早めの対応を
交通事故後の不調は、早めに体の状態を整理し、記録を残すことが大切です。当院は交通事故の施術に対応しており、「触れるレントゲン」とも呼ばれる独自のMPF療法で、事故によるケガの回復をサポートします。通院記録や保険会社とのやりとりについても、お気軽にご相談ください。自賠責保険が適用されれば、窓口負担0円で施術を受けられるケースがほとんどです。
【来院の目安】 事故後の痛みやしびれが続いている、後遺症が残らないか不安、通院や記録のことを相談したいといった場合は、早めにご相談ください。なお、後遺障害等級の認定そのものや法的な手続きは、医療機関や弁護士などの専門家が扱う領域です。
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交通事故後の通院・記録のこと、ご相談ください
後遺障害の認定は、事故直後からの通院と記録の積み重ねが大切です。自賠責保険適用で、窓口負担0円で施術を受けられるケースがほとんどです。保険会社とのやりとりに不安がある方も、経験豊富なスタッフがサポートします。江東区北砂のらいおんハート整骨院ひまわりは、大島・西大島・南砂町からも通いやすい整骨院です。
📍 東京都江東区北砂4-18-11 ⏰ 平日 9:00〜12:30/15:00〜19:30(日曜休診)
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