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交通事故後の膝の痛みが1年以上続いた場合、後遺障害の申請は可能ですか?/江東区北砂
交通事故後の膝の痛みが1年以上続いた場合、後遺障害の申請は可能ですか?
交通事故後の膝の痛みが続く場合の対応
交通事故による膝の痛みが長期間続く場合、単なる一時的な症状ではなく、後遺障害として認められる可能性があります。特に、1年以上痛みが改善しない場合は、後遺障害の認定申請を検討する価値があります。
後遺障害の申請条件
後遺障害として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
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治療を続けても症状が改善しない
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事故後の治療を継続しても痛みが残り、医師が”症状固定”と判断した場合
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医学的に因果関係が認められる
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交通事故による膝の損傷が痛みの原因であると医師が診断していること
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日常生活や仕事に支障がある
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立ち仕事が困難になった、長時間歩くことができないなどの制限があること
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後遺障害診断書の提出
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医師に診断書を作成してもらい、痛みの程度や機能障害について詳しく記載してもらうこと
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後遺障害の等級について
膝の後遺障害は、機能障害や神経障害として認定されることが多く、等級に応じて補償額が異なります。
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10級11号:関節の可動域が通常の2分の1以下に制限される
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12級7号:関節の可動域が通常の4分の3以下に制限される
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14級9号:痛みが残り、仕事や日常生活に影響を及ぼす(神経症状)
申請の流れ
1. 症状固定の診断を受ける
事故後の治療を継続した結果、医師から「これ以上の回復が見込めない」と判断されると症状固定となります。
2. 後遺障害診断書を取得
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、膝の痛みの詳細を記載してもらいます。
3. 保険会社または損害保険料率算出機構へ申請
保険会社に後遺障害の認定を申請するか、直接損害保険料率算出機構へ提出します。
4. 認定結果を待つ
審査の結果、後遺障害等級が認められた場合は、補償金を受け取ることができます。
患者様の体験談
「交通事故後に膝の痛みが取れず、後遺障害の申請をしました」
40代男性(会社員) 「交通事故で膝を強く打ち、その後も痛みが続いていました。整形外科で治療を続けても改善せず、1年後に後遺障害の診断を受けました。保険会社を通じて申請し、14級9号の認定を受けることができ、慰謝料も受け取ることができました。」
まとめ
交通事故後の膝の痛みが1年以上続く場合、後遺障害の申請が可能です。特に、医師の診断や日常生活への影響を証明できる場合、適切な補償を受けることができます。
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