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交通事故後の膝の障害で10級に該当するケースはどのようなものですか?/江東区北砂
交通事故後の膝の障害で10級に該当するケースはどのようなものですか?
交通事故による膝の後遺障害等級10級とは?
交通事故で膝に障害を負い、後遺症が残った場合、自賠責保険の後遺障害等級に該当するかどうかが重要になります。10級の後遺障害に該当するケースでは、日常生活や仕事に一定の支障があると認められ、自賠責保険の補償額や加害者への損害賠償請求に影響を及ぼします。
10級に該当する膝の障害の主なケース
膝の障害が10級に該当する代表的なケースは以下のとおりです。
1. 膝関節の機能障害(10級11号)
「1下肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの」
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事故による膝関節の損傷で、曲げ伸ばしが制限される
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可動域が正常な範囲の2分の1以下になった場合
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人工関節を入れずとも、膝の動きに大きな制限がある状態
2. 膝関節の変形(10級10号)
「1下肢に偽関節を残すもの」
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骨折後の治療を行っても、膝の骨が完全には癒合せず、不安定な状態が残る
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膝が不安定で、歩行や階段の昇降に支障がある
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膝の変形による見た目の異常や痛みが続く
10級の後遺障害認定を受けるためのポイント
10級の後遺障害等級を認定してもらうには、以下のポイントが重要です。
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医師の診断書を正確に作成
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可動域制限の測定を正確に記載
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MRIやCTでの画像診断を活用
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自覚症状や生活への影響を具体的に記録
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どのような動作が困難か(例:正座できない、階段の昇降が難しい)
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仕事や家事への影響
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後遺障害診断書の提出
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事故後6か月以上経過し、治療を継続しても改善しない場合、後遺障害診断書を提出
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10級の認定を受けるとどのような補償がある?
自賠責保険による補償額
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10級の後遺障害認定を受けると、自賠責保険から最大190万円の補償を受けられます。
加害者への損害賠償請求
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休業損害や逸失利益(労働能力の低下による損失)を加害者に請求可能
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精神的苦痛に対する慰謝料も請求の対象
らいおんハート整骨院ひまわりでのサポート
🌻 らいおんハート整骨院ひまわりでは、交通事故後の膝の痛みに対して、専門的な施術を行い、症状の改善をサポートします。
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📍 アクセス: 東京都江東区北砂4-18-11
📞 電話番号: 03-3640-0122
⏰ 診療時間: 月~土 9:00~19:30 (※日曜日は休診です)
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