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示談交渉中に通院していい?/江東区北砂
結論からいうと、示談交渉中でも通院は可能です。
交通事故の治療は、一般的に「症状が改善するまで」継続して受けることができます。そのため、保険会社と示談交渉を行っている最中であっても、痛みやしびれなどの症状が残っている場合は通院を続けることが大切です。
示談成立前は通院を継続しましょう
示談が成立すると、その後に発生した治療費や慰謝料を追加で請求することは原則としてできません。
そのため、
- 首や腰の痛みが残っている
- 頭痛やめまいが続いている
- 手足のしびれがある
- 日常生活
このような場合は、症状が落ち着くまで治療を継続することをおすすめします。
保険会社から治療終了を提案された場合
保険会社から
「そろそろ治療を終了してください」
と連絡が来ることがあります。
しかし、治療終了を決めるのは保険会社ではなく、症状の状態や医師の判断が重要です。
まだ症状が残っている場合は、
- 医師へ現在の症状を伝える
- 定期的に受診する
- 整骨院への通院状況を共有する
ことが大切です。
通院頻度も重要です
事故後に痛みがあるにもかかわらず通院間隔が空いてしまうと、
「症状は軽かったのでは?」
と判断される場合があります。
適切な慰謝料や治療の必要性を認めてもらうためにも、無理のない範囲で継続的に通院しましょう。
整骨院への通院も可能
医師の診察を受けながら整骨院へ通院することも可能です。
整骨院では、
- むちうち
- 腰痛
- 肩や背中の痛み
- 手足のしびれ
など、交通事故後に多い症状への施術を行っています。
まとめ
示談交渉中でも通院は可能です。
むしろ症状が残っている状態で慌てて示談してしまうと、その後の治療費や慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
交通事故後の症状でお悩みの方は、医師と連携しながら適切な治療を継続し、症状が落ち着いてから示談を進めるようにしましょう。
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